2021-05-19 第204回国会 参議院 憲法審査会 第2号
つまり、一言で言えば、参議院に地方問題を審議する、人口減、格差など大問題でございます、国難でございます、地方問題を審議する地方創生基本委員会などを設けて、そのためには都道府県選出議員が一人は必要であると。で、必要な立法や行政監視などを行っていくのであれば、憲法改正は不要であると。
つまり、一言で言えば、参議院に地方問題を審議する、人口減、格差など大問題でございます、国難でございます、地方問題を審議する地方創生基本委員会などを設けて、そのためには都道府県選出議員が一人は必要であると。で、必要な立法や行政監視などを行っていくのであれば、憲法改正は不要であると。
さらに、選挙制度については、投票価値の平等に係る累次の最高裁判決の基本法理を踏まえたときに、今、本院が取り組むべきは、人口急減、超高齢化、格差の進行などの地域社会が直面する構造問題の中で、都道府県選出議員の存在意義などを明らかにし、二院制の下で本院が立法府としてどのような機能、役割を担うのか、そのために必要な国会改革とは何であるかという根本命題について、各会派の英知を結集し、改革協にて徹底議論を行い
すなわち、司法と立法のキャッチボールとも評される選挙制度の検討において、今、本院が取り組むべきは、人口急減、超高齢化、格差の進行などの地域社会が直面する構造変化の中で、全県的な知見と立場を有する都道府県選出議員とは一体何のために存在するのか、それらが全国的見地、専門的知見を有する比例区議員との協働により、二院制の下で本院が立法府としてどのような機能、役割を担う必要があるのか、そのための行政機能の監視
○小西洋之君 今回の各党の議論でございますけれども、私も千葉選挙区でございますけど都道府県選出議員が一体何のためにあるのか、都道府県選出議員と比例区の議員が共同して参議院としてどういう独自の機能を果たすのか、そうした根本議論が欠けております。 改革協に議論を差し戻す、そのことを申し上げて質疑を終わります。 ありがとうございました。
そして、その上で、現行制度における都道府県選出議員であっても、憲法上は全国民の代表であるということもしっかりと認識する必要があろうと思います。それによって衆参それぞれ権限は維持されている、都道府県選出議員はあくまで地域代表的性格なのでございまして、厳密に都道府県代表ではないということを理解する必要があろうと思っております。
しかし、現行制度でも、都道府県選出議員であっても、憲法上は、今御指摘のとおり、全国民の代表であります。それによって衆参それぞれの権限、全国民の代表であることによって衆参それぞれの権限が維持されております。都道府県選出議員はあくまでも地域代表的性格があることは事実でありますが、厳密に都道府県代表ではないということはまず認識をする必要があると思います。
したがいまして、現在、参議院の選挙制度は都道府県選出議員と比例代表議員ということになっているわけでございますが、こうした経過も含めて、あるいは私も参議院の機能というのは衆議院に比べてより多様な民意を幅広く吸収をするというところに大きな存在意味があるというふうに思います。
なお、小選挙区により、選出される議員を「選挙区選出議員」と、得票数に比例して選出される議員を「都道府県選出議員」というものとする。」、「選挙区においては、比較多数主義により当選人を決定する。」、「都道府県当選人の決定方法は、まず、都道府県ごとに各政党の得票総数を集計し、その得票数が、有効投票総数の五%以上の政党に対して、その政党別得票数に比例して、都道府県の総議員定数を一応割り当てる。